資金移動業とは、銀行等以外のものが100万円に相当する額以下の為替取引を業として営むことをいいます。
資金移動業を営むには、「資金決済に関する法律(以下、法という)」に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
無登録で資金移動業(為替取引)を行った場合、銀行法第4条に違反する無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。
銀行との違いは下記のとおりです。
(1)FSAは、銀行等が行う為替取引ではなく、資金移動業者(「資金移動業」とは、銀行以外の一般事業者が為替取引を業として営むことをいい、登録を受けてこの資金移動業を行う者を「資金移動業者」といいます。)が行うサービスです。
(2)FSAは、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではありません。
(3)FSAは、預金保険法(昭和46 年法律第34 号、その後の改正を含みます。)第53 条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48 年法律第53 号)第55 条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
(4)当社は、資金決済に関する法律(平成21 年法律第59 号。その後の改正を含みます。以下「資金決済法」といいます。)第44 条の規定に基づき、送金サービスの送金依頼人および海外送金受取サービスの受取依頼人の還付請求権を担保するために、東京法務局に履行保証金の供託をしております。
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資金移動業の概要-資金移動業とは