資金移動業者は、送金途中にある金額以上に相当する額を、履行保証金として供託することを法令で義務づけられています。(要供託額を保証する銀行等による保証契約、要供託額に相当する信託会社等への信託に代えることもできます。)
万一、資金移動業者が破綻した場合には、利用者は、財務局長等が行う履行保証金の還付手続により、この履行保証金から優先的に配当を受けることができます。
還付されるまでの手続きは、官報により公示されますので(各財務局等のホームページでも公開します)、その期間内に「申出書」と「受取証書」等を、該当する財務局等に提出します。
財務局等では、供託金額を期間内に集まった申出金額で除して個々の配当金を決めます。
そこから、還付手続きにかかった費用を控除して配当金が確定します。